2012年7月9日の入管法等の改正に伴い導入された新たな在留管理制度により
「外国人登録証明書」が廃止されたことにともない、
「外国人登録証明書」が特別永住者証明書または在留カードと
みなされる期限が、もっとも遅い方でも2015年7月8日までとなっています。
まだ切替が終わっていない方は窓口が混雑する前に早めに行ってください。
詳しくは入国管理局ホームページをご参照ください。
http://www.immi-moj.go.jp/eiju/index.html
2012年7月9日の入管法等の改正に伴い導入された新たな在留管理制度により
「外国人登録証明書」が廃止されたことにともない、
「外国人登録証明書」が特別永住者証明書または在留カードと
みなされる期限が、もっとも遅い方でも2015年7月8日までとなっています。
まだ切替が終わっていない方は窓口が混雑する前に早めに行ってください。
詳しくは入国管理局ホームページをご参照ください。
http://www.immi-moj.go.jp/eiju/index.html
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